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保釈請求とは?~保釈の条件と保釈されるまでの流れ~

保釈とは、逮捕されて以降身柄を拘束され続けている人が起訴された場合に、一定の額の保釈金を預けることを条件に釈放してもらう手続きのことをいいます。保釈には、主に権利保釈と裁量保釈の2種類があります。

 

■権利保釈
保釈は被告人の権利であり、勾留されている被告人は誰でも保釈の申請をすることができます。権利保釈は、重い罪を犯したり、同様の前科や常習性がある、証拠隠滅のおそれがある等の例外がある場合を除いて、原則認められます。

 

■裁量保釈
裁量保釈は、被告人が保釈の要件を満たさず、権利保釈が認められない場合であっても、裁判所の裁量で認められる保釈のことをいいます。保釈を認めてもらうには、裁判官によって保釈請求が許可されること、保釈金を納めることが条件になります。

 

保釈の請求は、保釈請求書という書面を提出して行います。したがって、保釈を獲得したい場合には必然的に、弁護士に依頼する必要が出てきます。保釈請求に当たっては、被告人のご家族が身元引受人となって、監督することを制約する書面を出す形になります。

 

保釈申請書を提出すると、裁判所が保釈の許可か却下を決定し、保釈金の金額と、保釈中の制限が言い渡されます。指定された通りの保釈金を裁判所に納めると、保釈されます。

 

なお、起訴前には保釈は認められない点に注意が必要です。保釈の申請は、起訴されたその時からすることができます。

 

保釈金の額は、刑事訴訟法において、犯罪の性質や事情、証拠、被告人の性格や経済力を考慮して、被告人の出頭を保証できる金額とされています。一般的な刑事事件の保釈金の金額は、150万円から300万円程度が相場となっています。

 

保釈金は、裁判終了時に全額返還されます。ただし、保釈条件違反があれば、一部または全部が没収されてしまいます。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所では、さいたま市を中心に、埼玉県、東京都周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
刑事事件に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人ルミナス法律事務所
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階B室
電話番号・FAX番号 TEL:048-826-5646 FAX:048-826-5647
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝