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書類送検とは?その後の流れや前科がつくかなど詳しく解説

誰もが一度はテレビやニュースで「書類送検」という言葉を聞いたことがあるでしょう。

もっとも、言葉自体になじみがあっても、その意味やその後の流れなどについてはよく知らない方のほうが多いのではないでしょうか。

今回は、書類送検とは何かについて、書類送検後の流れや前科が付くかといった点も合わせて解説いたします。

書類送検とは

書類送検とは、ある事件について警察が行った捜査の記録を検察庁へと送ることをいいます。

これに対して、被疑者の身柄とともに記録が検察庁へと送られることを身柄送検といいます。

 

書類送検後の流れ

書類送検を受けた検察庁の検察官は、書類を読み込み、事件の重大性や立証可能性などを考慮して起訴するか不起訴とするかの判断を行います。

起訴には通常の起訴と略式起訴の2種類があります。

通常の起訴であればその後に刑事裁判が行われることとなります。

これに対して、略式起訴の場合には罰金の納付手続きのみ行われることとなります。

なお、不起訴となった場合には後続する手続きはありません。

 

書類送検で前科は付くのか

前科とは、犯した犯罪が起訴されて有罪判決を受けたことをいいます。

有罪判決は刑事裁判の中で言い渡されるものであることから、刑事裁判よりも前の段階である書類送検の段階で前科が付くことはありません。

これに対して、容疑者として捜査の対象となったことを表す前歴は書類送検の場合であっても残ることとなります。

 

刑事事件のご相談は東京スタートアップ法律事務所におまかせください

今回は書類送検について解説していきました。

東京スタートアップ法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が在籍しています。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝