窃盗の公訴時効の時効期間は何年?

窃盗罪とは、刑法235条に定められている、「他人の財物」を「窃取」(=占有者の意思に反して自己又は第三者の下へ財物の占有を移転する行為)した際に成立する犯罪のことをいいます。

これに対して、「他人の財物」ではなく、道に落ちている小銭などを拾って自分のものにしたという場合などには占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

また、財物の占有を移転する際に、暴行や脅迫を用いた場合には強盗罪や恐喝罪が成立する可能性があります。

今回は、窃盗の公訴時効の時効期間について、詳しく解説していきます。

公訴時効とは

公訴時効とは、刑事上の時効のことで、一定の期間が経過することにより、その犯罪につき起訴ができなくなるという効果をもたらすものです。

この結果、公訴時効が成立した犯罪の被疑者は、公訴時効完成以降は逮捕も処罰もされません。

公訴時効成立に必要な期間の長さは刑事訴訟法によって具体的に定められていますが、この内容はそれぞれの犯罪によって異なり、重い犯罪ほど公訴時効期間が長くなる傾向にあります。

犯罪の中には、その重大性から公訴時効の適用が認められていないものもあります。

窃盗罪の公訴時効の時効期間

窃盗罪の法定刑は、刑法235条によると「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められています。

そのため、刑事訴訟法25024号の「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当します。

このことから、窃盗罪の公訴時効は7年であることがわかります。

 

なお、公訴時効の時効期間が進行を始めるのは、犯罪行為が終わった時からです。

そのため、捜査機関が事件の存在を認識した時点から時効期間の進行が始まるわけではありません。

刑事事件でお困りの方は東京スタートアップ法律事務所さいたま支店にご相談ください

今回は、窃盗の公訴時効の時効期間について解説していきました。

東京スタートアップ法律事務所さいたま支店では、刑事事件に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

手須都弁護士の写真

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝