契約書作成とリーガルチェックの重要性

「法改正に合わせて契約書を新しくしてほしいと取引先から言われた。契約書を作成できる人材がおらず困っている。」
「いつも取引先から提示された契約書を使用しているが、先日トラブルになってしまった。社内で契約書について確認するべきなのだろうか。」
契約書に関して、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。このページでは、企業法務に関する様々なテーマのなかから、契約書作成とリーガルチェックについてご説明いたします。

 

■契約書とは
そもそも契約書がどういった書類なのか整理しておきましょう。本来、原則として契約は契約書がなくても行うことができます。(民法522条)例えば、コンビニやスーパーマーケットで商品を購入する際に、契約書に署名するということはありませんが、物の売買という取引の一形態であることに変わりありません。

 

契約書を交わす理由は、取引の詳細について規定し、後日の証拠としても残しておけるからです。その場で商品を購入するような契約ではなく、いつまでに、どのような商品を、どこに納品し、その代金をいつ誰がどのように支払うのか、といったことを決めなければならない場合、書面として残しておかなければ、当事者が忘れたり間違えてしまったりする可能性があります。また、書面を残していない場合、「契約締結時の条件はこうだった。」「いや、そんな条件は合意していない。」といったように、後日トラブルになってしまう可能性も高くなります。こうした事態を防ぐためにも、契約書として当事者間で適用される規定をまとめておくことが大切なのです。

 

■契約書の作成とリーガルチェック
契約書の作成はドラフトや起案とよばれることがあり、リーガルチェックはレビューや審査と呼ばれることがあります。リーガルチェックとは、契約書に法的な問題点がないかどうかを確認することをさします。

 

契約書の作成やリーガルチェックは、非常に大切な業務です。前述の通り、契約書は当事者の間で適用される規定であり、契約書に沿って取引やトラブル対応が行われることになるからです。そのため、法的に問題となるような規定がされていては困るのです。

 

また、リーガルチェックは、法的な問題点の有無を審査することだけにとどまらないケースも多くあります。法的にはなんら問題がない規定であったとしても、取引条件として自社にとって不利なものであったり、担当者が想定していた取引実務と異なる規定が設けられていたりと、実態に合わせて契約書を修正していく必要があるのです。

 

すなわち、契約書の作成やリーガルチェックにおいては、関係法令や契約書にだけ精通していればよいのではなく、実際の取引についての理解も求められるのです。

 

こうした契約書の作成やリーガルチェックという業務は、社内だけで完結させることが容易ではありません。中小企業はもちろん、大企業であっても独立して企業法務を担当する部門がないことも多く、担当者ベースで契約書の対応を強いられていることがあります。契約書の作成やリーガルチェックは、法律の専門家である弁護士に相談することで、会社の負担を大きく軽減することが可能になります。

 

東京スタートアップ法律事務所さいたま支店は、埼玉県さいたま市大宮区を中心として、北区、西区、見沼区のほか東京都にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
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手須都弁護士の写真

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝