【弁護士が解説】財産分与の対象にならないものとは
離婚する際に、財産分与について配偶者と争いが発生する場合があります。
財産分与とは、夫婦が離婚をする際に夫婦の財産を公平に分配する手続きのことをいいます。
今回は、財産分与の対象とならないものにはどのようなものがあるのかについて詳しく解説いたします。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦財産の公平な分配や離婚後の生活保障のため、夫婦が離婚する際に婚姻中に形成した夫婦の財産をそれぞれに分配することをいいます。
また財産分与は、夫婦間の公平性の確保や生活保障の側面に加え、離婚原因を作成した者がその配偶者に対して行う損害賠償的な性質も有します。
離婚時に夫婦の一方が相手方に対して財産分与を請求することは、民法により権利として認められた行為です(民法768条1項)。
財産分与の対象にならないものとは
財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって形成された財産です。
これらの財産は夫婦共有名義である必要はなく、夫婦の一方の名義とされている財産であっても財産分与の対象に含まれます。
これに対して、「特有財産」と呼ばれる財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
「特有財産」には、夫や妻が婚姻前から有していた預貯金や有価証券などの財産が当たります。
特有財産該当性については、その財産が特有財産であると主張する人が主張立証しなければなりません。
例外として、特有財産の減少の防止や維持、増加に対して他方配偶者が寄与していると認められる場合については、財産分与の対象となる場合もあります。
財産分与の請求期限
財産分与は必ずしも離婚時に行う必要はなく、離婚後に行うことも可能です。
もっとも、離婚をした時から2年が経過すると家庭裁判所に申し立てることができなくなります(民法768条2項ただし書き)。
離婚問題に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所におまかせください
今回は財産分与の対象とはならない財産について解説していきました。
東京スタートアップ法律事務所では、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
-
- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
---|---|
弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |