ギャンブル依存症の夫(妻)と離婚するには
ギャンブル依存症は珍しくない病気の一つです。ギャンブル依存症になると、貯金できない一方で、膨大な借金を負うリスクが高くなります。借金の存在により、同居している相手方の生活にも影響がでてしまいます。昔平気で購入できたものが購入できなくなり、子どもの学費なども確保できなくなる恐れがあります。また。借金のストレスにより、性格も乱暴になる可能性があり、暴言や暴行が頻繁に発生することも珍しくありません。ギャンブル依存症にかかっている夫または妻と一緒に生活すると、苦しくなり、離婚したくなる場合も多々あるでしょう。
ギャンブル依存症にかかっている相手方と離婚したいが、離婚できるかという問題があります。
日本での離婚制度は主に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という四つがあります。
夫と離婚したい時に、いったんは夫と相談したほうがいいでしょう。
その理由としては、相談により、夫が離婚に応じてくれれば、家庭裁判所が介入せずに、夫との離婚が可能になるからです。
仮に夫が離婚に応じてくれないとすれば、家庭裁判所の介入により、離婚するのも可能です。
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。家庭裁判所の調停により、夫婦の間で、離婚に対して、合意を達成できる可能性があります。日本での離婚は調停前置主義を採用しているので、家庭裁判所の調停を経ずに、いきなり裁判離婚に入れません(家事257条)。
仮に、調停を経たとしても、夫婦の間でいまだ離婚に対して合意を達成できなければ、裁判離婚を通じて離婚するという選択肢があります。
裁判離婚を通じて離婚したい場合に、法定離婚理由が必要です。ギャンブル依存症の存在は法定離婚理由に当たるかという問題が存在します。
ギャンブル依存症の程度により、法定離婚事由に当たる場合があるとされています。民法770条1項により、法定離婚事由は主に五つあります。ギャンブル依存症の存在は、悪意の遺棄(民法770条1項2号)と婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に当たる可能性があります。
たとえば、相手方がギャンブルの依存により、家に帰らなくなったり、生活費は一円も出してくれなくなったりするといった事由が存在すれば、相手方の行為は悪意の遺棄に当たる可能性が高いです。その一方で、仮に、相手がギャンブルへの依存により、犯罪に手を染めたりといった事由が存在すれば、相手方の行為は婚姻を継続し難い重大な事由に当たる可能性があります。
裁判離婚しか選べない場合には、法定離婚事由の存在を証明する証拠が必要だと思われます。証拠がなければ、仮に法定離婚事由が存在するとしても、裁判官を説得できないおそれがあります。説得力のある証拠の収集は、場合により、一定の時間がかかります。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)は、さいたま市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
ギャンブル依存症の相手方との離婚に悩んでいる場合には、早めに一度専門家とのご相談をお勧めします。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)
が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続手続きの流れ
相続は、亡くなった方(被相続人)の死亡と同時に開始します。通夜や葬儀でお忙しい中で大変ですが、相続の手続きは法 […]
-
家族が刑事事件で逮捕...
ご家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することが重要になります。& […]
-
相続財産の調査方法と...
相続問題というと、遺産分割争いのような場面をイメージされる方も多いのですが、それ以上に大切なのが相続財産の調査 […]
-
M&A・組...
「事業を拡大するため、M&Aを実施していきたい。どのような点に注意するべきだろうか。」「事業譲渡や事業 […]
-
傷害事件における慰謝...
傷害事件によって被害を受けた時、慰謝料を請求するケースが多々あります。慰謝料の相場は、事例によって異なりますが […]
-
離婚調停にかかる期間...
離婚調停とは、家庭裁判所を介して行う離婚のことです。離婚の第一段階として、夫婦の間で離婚するかどうかの協議をし […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
-
- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
---|---|
弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |