モラハラ旦那(妻)との離婚を考えている方へ
モラハラにあったことがありますでしょうか。たとえば、相手方によく「バカ」などと言われ、無視されたようなことです。
物理的な暴力ではないので、やられたら、何もいえないようですが、このようなモラハラが長く続くと、精神的にだめになってしまい、その破壊力は物理的な暴力に勝るとも劣らないものでしょう。そのため、モラハラもDVの一種類だと定義されました。
物理的なDVであれば、場合により、DVだけでなく、刑法上の暴行罪と傷害罪に該当することもありえます。
夫婦の間での物理的なDVの存在は、程度により、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、法定離婚事由になります(民法770条1項5号)。
法定離婚事由の存在により、相手方が離婚を応じてくれなくても、離婚するのは可能です。しかし、モラハラの存在はどうでしょうか。
つまり、モラハラの存在は婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、法定離婚事由になるかという問題があります。モラハラは物理的DVと同じように、程度により、法定離婚事由にあたると思われています。その理由として、モラハラは精神的暴力として、DVの一種類にあたるからです。
モラハラを受けた場合に、一度じっくり相手と話し合ったほうがいいと考えられます。
相手方に「モラハラで離婚したい」という気持ちを伝えた結果、相手方が離婚に応じてくれる可能性もあります。
仮に、相手方が離婚に応じてくれなければ、相手方のモラハラについて、証拠を集め始める必要があります。
なぜなら、モラハラが法定離婚理由の一つとして、その存在を裁判で証明できなければ、離婚できないとされているからです。
しかし、モラハラの存在はしばしば証明し難いことがあります。その証拠の収集が長期にならないと、説得力が弱くなります。
通常の証拠収集方法としては、録音、録画またはスクリーンショットなどあります。
相手方からモラハラを受けた場合には、相手ときちんと意思疎通をし、改善を求めましょう。何も言わずに我慢すれば、もっと酷いモラハラをされる可能性があります。相手との話し合いが役立たない場合には、早めに専門家と相談したほうがいいと思われます。
モラハラの程度により、法定離婚事由になりえますし、慰謝料を請求するのも不可能ではありません。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)は、さいたま市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
モラハラでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
-
- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
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弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |