未払いの養育費を確実に回収する方法

「相手方と離婚した際に、養育費の金額をきちんと定めました。離婚したばかりのころ、養育費は毎月きちんと払ってもらっていたけど、最近まったく払ってくれなくなりました。どうすればいいでしょうか」というご相談が後を絶ちません。

 

この場合には、相手方に一度連絡をしましょう。養育費の未払いについて、単純に忙しくて忘れられたという可能性もあると思われます。

相手との連絡により、弁済してくれるケースもあるでしょう。仮に、相手方に連絡したにもかかわらず、お金がないという言い訳をされた場合には、裁判所の力を借りて、強制執行することが不可能ではありません。

 

養育費の未払いを強制執行する主な方法は、給料の差し押さえです。つまり、裁判所に対し、養育費を払わない相手の会社に差押命令を出してもらい、相手の給料から養育費をとることを求めることができます。こうすれば、養育費は自動的に相手方の給料から控除され、相手方はいくら払いたくなくても、払わなければならなくなります。また、養育費の未払いという状況が生じれば、強制執行ができる部分については、過去の未払い部分だけでなく、将来において給付される予定の部分についても、強制執行を求められるとされています。

 

給料からの養育費回収を確保するために、養育費の差し押さえ禁止範囲は3/4から1/2まで縮小されました。

つまり、養育費という債権は、仮に他の債権と競合が起こった場合でも、養育費の差し押さえは1/4という限度で、優先すると認められます。

 

このような直接的な強制執行だけでなく、間接執行も可能だとされています。たとえば、養育費を払わない相手方が資産をたくさん持っている一方、無職の場合に、間接強制される可能性が高いです。その理由としては、相手方が無職であれば、給料から直接に養育を取るのは不可能です。そのため、間接強制という方法が利用されます。たとえば、養育費の支払いに遅延が生じる場合に、一日につき1万円の遅延損害金を払わなければならないなどです。

 

約束した以上、相手方は無資力でない限り、養育費を確実に払うべきです。
養育費は性質上、債権に当たるので、消滅時効などのルールにもかかわるとされています。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)は、さいたま市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。

養育費の未払いについて悩んでいる方は、早めに一度専門家とのご相談をお勧めします。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝