親権の決め方
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するために、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする親の権利義務を親権といいます。夫婦は共同親権を有していますが、離婚の際は、どちらか一方に親権を決めなくてはいけません(民法819条)。離婚届を提出するときに、親権者を決めておかないと離婚届がされませんから、離婚の際には親権者を決めなくては離婚が成立しないということになります。
親権は、父母の協議で決定しますが、協議では決まらない場合には、家庭裁判所の調停で、調停で定まらない場合は審判または裁判で決定されます。離婚の際は、子どもの親権をめぐってトラブルになることが多いので、親権とはなにを指しているのか、親権をとるにはどのようなポイントが重要なのかを押さえておくことが大切です。
まず、親権の内容は、子の身分上の監護教育権と財産上の管理処分権の二つに大きく分かれます。身上監護権には、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。財産上の管理処分権には、財産管理権のほか、子の財産に関する代理権などが含まれます。難しい言葉が並びますが、簡単にいうと、子どもの世話や教育をする権利、子どものために子どもの財産を管理する権利をいいます。
調停・裁判になった場合に、裁判所は「どちらに親権を認める方が、子どものためになるか」ということを最重視します。そこで、親権を獲得するためには、自分が親権を取るほうが子どものためになる、ということを調停委員や裁判官にしっかりアピールすることが大切です。
例えば、父親が会社勤務で、母親がパートという夫婦の場合で、父親が親権をとりたいというとき、子どもと過ごせる時間が母親の方が長いのではないかと思われてしまうケースが多いです。そこで、時短勤務が可能であるとか、収入面からして教育費が十分に充てられるとか、会社と自宅が近くすぐに駆け付けられるなど、プラスの面をアピールすることが重要です。また、父母の一方が子どもを虐待しているというケースでは、虐待の証拠などを押さえておくこともポイントになります。
弁護士法人ルミナス法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。企業法務のほか、相続問題、刑事事件、離婚問題など、幅広い法律問題に対応しております。初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お悩みの方は、弁護士法人ルミナス法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
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- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 弁護士法人ルミナス法律事務所 |
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弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階B室 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-826-5646 FAX:048-826-5647 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |