離婚後の養育費の相場

離婚した場合、世帯収入が大きく下がることが考えられます。
そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。
したがって、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要があります。
ここでは、離婚後の養育費の相場についてご紹介します。

 

■養育費とは
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことを指します。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでにかかる費用全般が含まれます。

この養育費に関して、離婚した場合であっても、親権を有しない親に養育費を支払う義務(扶養義務)があり、親の生活に余力がなくても、自分と同等の生活を保持するという強い義務であるとされています。

 

■養育費の取り決め
養育費の取り決めに関して、法的な規定が存在しないため、夫婦間の協議で具体的な金額や支払い頻度、支払い方法、支払い期間などを決めることになります。
しかし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判、裁判などで決めることを検討します。
金額の算出に際しては、養育費算定表が用いられることが一般的です。
その際、支払い義務者の年収、親権者の年収、子どもの年齢や数など、複数の要素に基づいて算出されます。

 

■養育費の相場
次に、子どもが1人であり、養育費を受け取る側の年収が200万円程度である場合の養育費の相場を年収別にご紹介します。

 

・年収400万円の場合
子どもの年齢が0〜14歳であれば、会社員の方であれば4〜6万円、自営業の方であれば6〜8万円を毎月支払うことになります。
子どもの年齢が15〜19歳であれば、会社員の方であれば6〜8万円、自営業の方であれば8〜10万円を毎月支払うことになります。

 

・年収500万円の場合
子どもの年齢が0〜14歳であれば、会社員の方であれば4〜6万円、自営業の方であれば6〜8万円を毎月支払うことになります。
子どもの年齢が15〜19歳であれば、会社員の方であれば6〜8万円、自営業の方であれば8〜10万円を毎月支払うことになります。

 

・年収600万円の場合
子どもの年齢が0〜14歳であれば、会社員の方であれば6〜8万円、自営業の方であれば8〜10万円を毎月支払うことになります。
子どもの年齢が15〜19歳であれば、会社員の方であれば8〜10万円、自営業の方であれば10〜12万円を毎月支払うことになります。

 

弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。
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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝