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離婚調停にかかる期間|長期化させないポイントとは

離婚調停とは、家庭裁判所を介して行う離婚のことです。離婚の第一段階として、夫婦の間で離婚するかどうかの協議をしますが、合意が得られなかった場合、家庭裁判所に申し立てて調停を行います。

離婚調停にかかる期間は、それぞれの事例によって異なりますが、一年以内に終了するケースが最も多くなっています。

裁判所のデータによると、平均的な期間は一年以内の次に6ヶ月以内、3ヶ月以内の順になります。

すると当然、スムーズに調停を終わらせたいと考えるでしょう。では、長期化させないためにおさえておくべきポイントをご紹介します。

 

1点目は、必要な書類や証拠の準備についてです。
離婚に至った原因によっては、証拠が必要になることがあります。したがって、多くの資料を収集することで、順調に手順を進めることができます。しかし、1人で全ての書類を集めるには多くの時間がかかります。そんな時は、法律のエキスパートである弁護士に依頼をすることが適切です。専門家かつ第三者からの意見を取り入れることで、様々な視点から万全な準備が整います。

 

2点目は、調停における態度についてです。
調停では、双方の主張を調停委員が聞き、妥当な離婚方法を提示します。したがって、調停で横柄な態度をとったり、常に感情的になり冷静さを失っていると、印象が悪くなってしまいます。調停は妥協点を見つける場でもあるので、落ち着いた姿勢で臨みましょう。

 

3点目は、陳述書の内容についてです。
家庭裁判所に申し立てをする際、陳述書もあわせて提出する場合があります。内容としては、離婚を選択した経緯や今後の進路について書き記すことになります。例えば、結婚相手から暴力を受けていたり、相手の浮気が離婚の原因だったときは、陳述書にその事実を書いた方がよいでしょう。しかし、個人の意見だけでは調停委員が状況を把握できない可能性があります。感情ではなく、客観的事実を記述することで、スムーズに調停を進めることができます。

 

弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)では、さいたま市を中心とする埼玉県や東京都周辺にお住まいの方からの様々なご相談を承っております。お困りのことやご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝