財産分与の3つの種類と判断基準とは

財産分与とは、離婚した男女の一方が,他方に対して財産の分与を求める権利(民法768条1項)です。離婚の効果の一つとして認められています。離婚をすると、夫婦で購入自宅や車、保険金、貯金はどちらのものになるのかという問題が生じます。これを別れるときにあまり決めずにおくと、もらえるはずの財産が貰えず、後々の生活に困ってしまうということがありますから、しっかりと確認しておくべきポイントです。

 

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類がございます。

 

清算的財産分与というのは、財産分与の中でももっともオーソドックスなもので、婚姻中に夫婦で協力して得た財産について2人で分けようというものです。具体的には、財産の種類によって限定されるわけではありませんが、婚姻中に購入した車や、自宅、土地、夫婦でためた預貯金、年金受給権などがこの対象になります。他方、結婚前の独身期間に働いたお金で購入した宝石など、婚姻前から有していた財産は、清算の対象とはなりません。

 

扶養的財産分与とは、離婚によって片方の生活が困窮してしまうおそれがあるような場合に、その生計を補助するという目的で分割される性質のものです。専業主婦・主夫や、高齢、病気の場合にはこれが該当します。

 

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因となった暴行(DV)、不貞行為などの慰謝料を、財産分与とまとめて支払う性質のものです。

 

財産分与は、基本的には当事者の協議によって決定しますが、協議が整わない時は、家庭裁判所が定めることになります。基本的には2分の1ですが、夫婦の婚姻中の生活状況や、職業、婚姻期間、離婚後の生活など一切の状況を考慮して、夫婦それぞれにとってより最適な額を算定することになります。なお、財産分与の対象は共有財産ですが、共有財産かどうかの判断にその名義は考慮されず、実質的な判断によって決定されます。

 

東京スタートアップ法律事務所さいたま支店は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。企業法務のほか、相続問題、刑事事件、離婚問題など、幅広い法律問題に対応しております。初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お悩みの方は、東京スタートアップ法律事務所さいたま支店までお気軽にご相談ください。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝