相続争いが起こる要因とは?対処法も併せて解説
遺産相続に際して、金額の大小にかかわらず相続は発生するものです。
兄弟であるがゆえに、互いに自身の感情で主張を行えば、話し合いに折り合いがつかず、争いが長期化するということも少なくありません。
そのため、事前に相続争いが起こる要因を把握し、対処する術を学んでおくことが重要です。
ここでは、相続争いが起こる要因と、その対処法についてご紹介します。
■相続争いが起こる要因と対処法
相続争いが起こる要因とその対処法について、5つのケースをご紹介します。
・相続財産の内容が不透明
遺産目録が存在しないなど、どれだけ相続財産があるのかを把握することができない場合、「遺産を隠しているのではないか」と互いに不信感が募り、争いに発展する可能性が高まります。
この要因に関しては、あらかじめ遺産目録を作成しておくという対処法が考えられます。
被相続人が生前に資産内容を明らかにしておくことで、相続財産の内容がわからないことで揉める可能性は低くなります。
・相続財産に不動産が含まれている
現金の相続であれば、分割しやすいため、平等に分配することが可能ですが、不動産の場合、分配が難しいため、相続財産に不動産が含まれている場合、分配方法を巡った争いに発展する可能性が高いと言えます。
このような場合、1人が単独で不動産を相続する方法や不動産を相続した者が他の相続人にその対価を支払う方法、不動産を売却して現金に換えたうえで分割する方法、不動産を共有名義で相続する方法が考えられます。
多くの選択肢がありますが、それゆえに争いが長期化することも考えられるため、早い段階から検討することが重要です。
また、不動産以外にも、有価証券など分割が難しい財産が存在します。
・不公平な生前贈与が行われていた
生前贈与とは、生存している個人から別の個人に対して、財産を無償で譲渡することを指します。
主に、相続税の対策として行われることが多いです。
生前贈与が行われていた場合、遺産分割の際にその贈与額を特別受益として遺産に含めて計算することによって、相続人間で不公平にならないようにします。
しかし、贈与の有無や、贈与された財産の評価などを巡って争いに発展することは少なくありません。
対処方法として、不公平や不透明な生前贈与は最初から行わないことや、行う場合はその内容を明確にし、書類に残しておくことなどが考えられます。
・被相続人の介護をしていた相続人がいる
実際に介護をしていた相続人の立場からすると、介護をした見返りとして他の者より多くの財産を相続したいと考えがあっても、おかしくはありません。
実際に、献身的に被相続人を介護した相続人には、寄与分が認められます。
しかし、他の相続人が介護をしない代わりに金銭的な援助を積極的に行っているような場合も中には存在するため、寄与分を認めず、争いに発展することがあります。
このような場合は、互いに納得することが重要であるため、お互いを理解し合う姿勢が重要です。
また、解決が難しい場合は、弁護士といった専門家を間に挟むことで円滑な話し合いが期待できます。
・相続人間の仲が良くない
もともと仲が悪い場合、相続の話し合いになると、より意見が合わなくなることが考えられます。
対処法としては、遺言書を残してもらうことが一番だと言えます。
そもそも、話し合いの必要性を無くすことで、争いを避けることができます。
上記以外にも、相続争いに発展する要因は存在します。
そして、中には当事者間では解決が難しいようなケースも含まれます。
相続争いでお困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。
企業法務のほか、相続問題、刑事事件、離婚問題など、幅広い法律問題に対応しております。
初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
-
- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
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弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |