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認知症の相続人がいたら相続手続きはどのように進める?

人はいつ死ぬか分からないものであることや、いつ認知症を発症するかについては予測できないものであることから、相続手続きの中でも、とりわけ認知症の相続人がいる場合の手続きについては詳しく知らない方のほうが多いのではないでしょうか。

今回は、認知症の相続人がいたら相続手続きはどのように進めるべきかといった点について、詳しく解説していきます。

相続とは

相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人に受け継がれることをいいます。

相続の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれ、現金や預貯金、土地、借金、知的財産権等がこれに当たります。

 

認知症の相続人がいる場合の相続手続き

①成年後見人を置く方法

相続手続きは、相続人全員が関与し、遺産分割の内容について同意していることが必要となります。

認知症を抱えた方のように、自分だけでは有効な意思表示をすることができない人がいる場合には、代理人として、成年後見人を置く方法があります。

 

具体的には、まず家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行い、後見人が選任されたのち、その後見人を代理人として遺産分割手続きを進めていきます。

後見人の選任には通常23か月の期間を要します。

 

②成年後見人を置かない方法

相続手続きは、お亡くなりになった方の意思を最大限尊重して行われる手続きであることから、有効に成立した遺言書がある場合には、原則としてその遺言書通りに遺産分割が行われます。

そのため、このような場合には相続人の意思表示が必須ではなく、成年後見人を置かなくても相続手続きを進めることができます。

また、民法によって規定されている法定相続分に従って遺産分割手続きを進める場合にも相続人の意思表示が必要とはならないため、成年後見人を置かずに相続手続きを進めることができます。

 

相続に関することは東京スタートアップ法律事務所におまかせください

認知症の相続人がいる場合の相続手続きは、遺産分割の可否や成年後見制度を利用するかどうかについて等、通常の相続手続きとは違った諸問題が発生するため、相続手続きに詳しい弁護士等の専門家に相談することが望ましいといえます。

東京スタートアップ法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)

所属
埼玉弁護士会
経歴
2004年3月
東京大学法学部卒業
2004年4月
東京大学法科大学院入学
2006年3月
東京大学法科大学院卒業
2006年12月
司法試験合格・司法修習開始
2007年12月
司法修習修了・弁護士登録
2007年12月
森・濱田松本法律事務所
2009年2月
法テラス埼玉法律事務所
2012年2月
彩の街法律事務所
2019年7月
弁護士法人ルミナス法律事務所

メッセージ

弁護士12年目の経験と再挑戦

弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。 携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。

事務所概要

Office Overview

事務所名 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
弁護士名 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
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