遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、相続財産は、遺産分割がなされるまでの間は、「共有」の状態にあるとされています。遺産分割協議とは、このように相続人間で共有状態となっている遺産を、それぞれの単独所有にするために、具体的にどのように分割するのかを決定する協議のことをいいます。もし、この協議がうまく行かなければ、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割をすることになりますが、大変な労力を要しますから、遺産分割協議を円滑に行うことが大切だといえます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。相続人の中に未成年がいるときは、その未成年の代理人を参加させて行います。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効になりますから、相続人が誰なのかを戸籍等を確認して正確に行うことが大切です。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書という書面を作成します。これは、遺産分割協議の内容を書面に残すことでトラブル防止に役立つというだけでなく、相続による不動産の所有権移転登記手続や銀行の預貯金の名義変更をする際にも、提出書類として要求されるため、必ず作成しましょう。
書式は決まっていませんが、作成する上のポイントとして重要なのは、遺産分割協議で決まった内容は具体的に特定して書くということです。被相続人、相続人の表示や、遺産内容の特定は、正確かつ詳しく書きましょう。例えば、遺産内容として預貯金債権を示す場合、銀行名、支店名、預金の種別、口座番号、金額などを示せば特定することができます。また、署名押印も重要です。署名は強い証明力を持ちますから、パソコン記名ではなく末尾は署名にしましょう。また、押印は、法務局で登記関係の申請をするときは実印で押印した遺産分割協議書が必要になるため、実印で行いましょう。また、相続財産の正確な把握も必要です。例えば生命保険金は、税法上は相続財産とみなされますが、民法上は相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません(保険契約時に決められた方が受取人になります)から注意が必要です。
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。企業法務のほか、相続問題、刑事事件、離婚問題など、幅広い法律問題に対応しております。初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お悩みの方は、東京スタートアップ法律事務所さいたま支店までお気軽にご相談ください。
弁護士 神尾 尊礼(東京スタートアップ法律事務所さいたま支店)
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
-
- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
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弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |