遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
被相続人が「長男に全額を相続させる」など不公平な内容の遺言を残していたときでも、他の相続人も一定の額を受け取ることができます。これを遺留分制度といいます。これは、相続人を保護するため、必ず相続財産の一定額を保障する制度のことです。民法では、遺言がある場合は遺言に従って相続を決めるのが原則です。しかし、極端な内容の遺言がそのまま認められてしまうと、亡くなった方の近親者の相続への期待や生活保障の観点からあまり妥当ではありませんので、このような制度が認められています。
遺留分は、「長男に財産の全てを譲ろう」という遺言があった場合、他の兄弟姉妹などの相続人は、自分の遺留分の金額を、長男に請求することができ、これを遺留分侵害額請求権といいます。遺留分の計算は、遺留分の率や、相続人の数によって決まります。
この請求は、具体的には、内容証明郵便を送付して行います。また、これが認められない場合は、調停や審判に発展しますが、これと合わせて、そもそも遺言自体がおかしいとして、遺言無効確認調停・訴訟も提起するのが効果的です。
注意しておきたいのは、遺留分侵害額請求には時効があるということです。「遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年を経過したとき」には、時効が経過し、この請求は認められなくなることに注意が必要です。遺留分請求をお考えの方は、お早めにご相談ください。
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店は、埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県や東京都にお住まいの皆様からの法律相談を承っております。企業法務のほか、相続問題、刑事事件、離婚問題など、幅広い法律問題に対応しております。初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お悩みの方は、東京スタートアップ法律事務所さいたま支店までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 神尾 尊礼(かみお たかひろ)
- 所属
- 埼玉弁護士会
- 経歴
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- 2004年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2004年4月
- 東京大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 東京大学法科大学院卒業
- 2006年12月
- 司法試験合格・司法修習開始
- 2007年12月
- 司法修習修了・弁護士登録
- 2007年12月
- 森・濱田松本法律事務所
- 2009年2月
- 法テラス埼玉法律事務所
- 2012年2月
- 彩の街法律事務所
- 2019年7月
- 弁護士法人ルミナス法律事務所
メッセージ
弁護士12年目の経験と再挑戦
弁護士になって10年以上がたちます。
まずは大手渉外事務所に入り、比較的強い立場からの事件を担当していました(会社、地主など)。次に法テラスに行き、全く真逆の、社会的弱者と言われる立場の事件を担当してきました(労働者、賃借人など)。その後自分の事務所を立ち上げ7年間、企業法務から家事(離婚や相続等)、刑事弁護等多くの分野を担当してきました。
携わった事件類型は、弁護士の中でもバラエティの多い方ではないかと思っています。2018年ころから、社会問題となるような事件を多く担当しました。他の専門家の話を聞く中で、1人でやることの狭さ、限界を感じるようになりました。そんな折、弁護士法人ルミナス法律事務所へ参画する機会をいただきました。私自身、やることは大きくは変わりません。自分の経験や知識を少しでも還元できればと思い、弁護士12年目の再挑戦を始めました。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 |
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弁護士名 | 神尾 尊礼(かみお たかひろ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3シンワKIビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:048-780-2545 FAX:03-6771-7266 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |